少額減価償却資産の特例

特例の概要

一定の中小企業者等は、30万円未満の資産について全額を一括で必要経費にできる特例があります。

通常の減価償却との違い

通常は資産の使用期間にわたって少しずつ経費化しますが、この特例では取得年度に全額経費化できます。

適用条件

年間300万円までの上限があり、決算前の節税対策の一環として活用されることが多い制度です。

対象となる資産の例

パソコン、応接セットなどの備品、机・椅子などの少額の固定資産が対象になります。

適用を受ける際の手続き

確定申告書・決算書に一定の記載をすることで適用を受けられます。

決算対策としての活用は無料相談でご提案します。

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中澤秀徳 税理士

中澤秀徳

税理士(税理士登録番号 152568)/ TKC会員 ・ 税理士会高崎支部所属

税務をわかりやすく伝え、経営者と共に成長することを大切にしています。簿記3級から始まった経験を活かし、数字を味方にする経営をサポートします。

この記事に関するよくある質問

青色申告をしている個人事業主も対象になります。

通常の減価償却(または一括償却資産の特例)の対象になります。

上限を超えた部分は通常の減価償却が必要です。

中古資産でも条件を満たせば対象になります。

期限が定められた制度のため、最新の適用期限はご相談時にご案内します。