消費税の簡易課税制度とは

簡易課税制度の概要

課税売上高に業種別の「みなし仕入率」を掛けて消費税額を計算する簡便な方法です。

原則課税との違い

原則課税では実際の仕入・経費にかかった消費税を計算しますが、簡易課税では事務負担が大幅に軽減されます。

適用を受けられる条件

前々年(前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下であることが条件で、他の節税方法と合わせて選択を検討します。

簡易課税が有利になるケース

実際の仕入・経費が少ない業種(サービス業等)では、簡易課税の方が税負担が軽くなる場合があります。

選択時の注意点

一度選択すると原則2年間は変更できないため、慎重な判断が必要です。

簡易課税の選択についてのご相談は無料相談までどうぞ。

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中澤秀徳 税理士

中澤秀徳

税理士(税理士登録番号 152568)/ TKC会員 ・ 税理士会高崎支部所属

税務をわかりやすく伝え、経営者と共に成長することを大切にしています。簿記3級から始まった経験を活かし、数字を味方にする経営をサポートします。

この記事に関するよくある質問

業種によって有利・不利が異なるため、事前の比較計算が重要です。

事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

簡易課税事業者もインボイス発行事業者の登録は別途必要です。

2年経過後は原則課税への変更を選択できます。

業種ごとに40%〜90%の6段階で定められています。