短期前払費用の特例

短期前払費用の特例とは

1年以内の役務提供にかかる費用を支払った場合、支払時に全額を経費にできる特例です。

対象となる費用の例

火災保険料、事務所の年払い賃料、システムの年間保守料などが代表的な対象です。

適用の条件

継続的に同じ方法で処理することが条件で、決算前の節税対策として一時的な利益調整に活用されます。

使う際の注意点

毎年同様の処理を継続する必要があり、都合の良い年だけ適用することはできません。

資金繰りへの影響

前払いには相応の資金が必要になるため、キャッシュフローとのバランスを考慮する必要があります。

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中澤秀徳 税理士

中澤秀徳

税理士(税理士登録番号 152568)/ TKC会員 ・ 税理士会高崎支部所属

税務をわかりやすく伝え、経営者と共に成長することを大切にしています。簿記3級から始まった経験を活かし、数字を味方にする経営をサポートします。

この記事に関するよくある質問

役務の提供を受けるものに限られ、物の購入には適用されません。

1年以内の契約期間であることが条件です。

はい、継続して同様の処理を行うことが求められます。

前払いには資金が必要なため、資金繰りに無理のない範囲での活用をおすすめします。

個人事業主にも同様の特例が適用されます。