不動産の相続で気をつけること

不動産相続の特徴

現金と異なり分割が難しく、評価方法も複雑なため、相続全体の中でも特に注意が必要な資産です。

不動産の評価方法

土地は路線価方式や固定資産税評価額を基準に、建物は固定資産税評価額を基準に評価します。

小規模宅地等の特例

一定の条件を満たす自宅や事業用地は、相続税の評価額を大幅に減額できる特例があります。

分割方法の選択肢

現物分割、代償分割(一人が取得し他に金銭を支払う)、売却して分割する方法などがあります。

登記の重要性

相続登記は義務化されており、期限内に適切な登記を行う必要があります。

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中澤秀徳 税理士

中澤秀徳

税理士(税理士登録番号 152568)/ TKC会員 ・ 税理士会高崎支部所属

税務をわかりやすく伝え、経営者と共に成長することを大切にしています。簿記3級から始まった経験を活かし、数字を味方にする経営をサポートします。

この記事に関するよくある質問

一定の条件を満たす土地について、評価額を最大80%減額できる特例です。

現物分割、代償分割、売却分割など状況に応じた方法を検討します。

相続を知った日から3年以内の登記が義務化されています。

管理コストや特例の適用条件を踏まえた早めの対応が重要です。

概算は可能ですが、特例適用の判断は専門的知識が必要です。