法人設立と社会保険の関係

法人は社会保険加入が原則義務

法人を設立すると、役員一人だけの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務となります。

個人事業主との違い

個人事業主は条件によって国民健康保険・国民年金のままで済む場合がありますが、法人は原則加入が必要です。

社会保険料の負担

社会保険料は会社と本人が折半するため、役員報酬の決め方を検討する際に重要な要素になります。

加入手続きの流れ

会社設立後5日以内に、年金事務所への加入手続きが必要です。

従業員を雇用する場合

一定の条件を満たす従業員も社会保険の加入対象となり、会社の負担が増える点に注意が必要です。

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中澤秀徳 税理士

中澤秀徳

税理士(税理士登録番号 152568)/ TKC会員 ・ 税理士会高崎支部所属

税務をわかりやすく伝え、経営者と共に成長することを大切にしています。簿記3級から始まった経験を活かし、数字を味方にする経営をサポートします。

この記事に関するよくある質問

報酬がない場合は加入対象外となることが一般的です。

役員報酬の額に応じて決まり、概算は事前にシミュレーションできます。

遡って加入・納付を求められ、追加の負担が発生する可能性があります。

勤務時間・賃金等の条件を満たせば加入対象になります。

社会保険の手続き自体は社会保険労務士の業務ですが、当事務所で連携してサポートします。